一般にラメ糸といっていますが、繊維製品品質表示規定では、スリット糸と表示します。
スリット糸は、混用率を算出するとき下記の条件に当てはまる場合のみ、除外することが出来ます。
この除外規定は、大きな比率を占めない繊維は、消費者に大きな損失を与えず、表示の単純化により表示者にも便利を図ることが趣旨といえます。
この除外規定は、必要事項(スリット糸使用)を付記した場合に限り除外できるもので必要事項を付記しない場合は、本来の算出方法によって算出し、原則表示して下さい。
また、原則表示する場合は(スリット糸使用)と表示されますと二重表示になりますので表示しないで下さい。
注意:すべてのスリット糸が除外できるわけではありません。
除外できるスリット糸とは、フィルムと糸1本を撚糸した状態のものをいいます。 フィルムと糸が2本以上撚糸されているスリット糸は混用率を算出するとき除外することが出来ません。
ヌード、ルーキー、エース、ブーム、ブームパール、A.H.Y.ハゴロモ
(但し、使用量が全体の5%を超える場合は原則表示をお勧めします。)
〔例〕
ウール100% 2/48 とA.H.Y.ハゴロモを各1本ずつ使用した場合。
原則表示: 毛 76% ポリエステル 24%
特例表示: 毛 100% (スリット糸使用)